障がい者雇用をお考えの企業様

  1. 障がい者雇用とは何か、なぜする必要があるのか

    「障がい者雇用促進法」と「法定雇用率」(平成30年4月に改正) 障がい者雇用とは、「障がい者雇用促進法」という法律により、企業に義務付けられているものです。「障がい者雇用促進法」では、「法定雇用率」というものが定められており、従業員数が45.5人以上の企業に対し、以下の割合の障がい者の雇用を義務付けています。

    事業主区分 法定雇用率
    現在 平成30年4月1日以降
    民間企業 2.0% 2.20%
    国、地方公共団体等 2.30% 2.50%
    都道府県等の教育委員会 2.20% 2.40%
  2. どうやって障がい者を雇用すればよいのか

    障がい者雇用の流れ
    • エナベルへ相談

      求人の内容や求める人材などをまずは弊社と相談の上、別紙でお渡しするヒアリングシートに記載して頂きます。

    • 求人に合う人材探し

      ヒアリングシートを元に、障がい者就労支援事業所などからマッチングする人材をご紹介いたします。

    • 面接

      面接では障がいの特性や必要な配慮などを確認します。しかし、障がい者を雇用する上で、面接での印象や障がいの重軽だけで採用の合否を決定するのは望ましくありません。

    • お試し期間を設ける

      採用を判断する前にまずは、お試し期間(*¹トライアル雇用など)を設け、応募者がどの程度の実力で、障がいの症状がどの程度影響するかなど、不安要素をしっかり見ておきましょう。

    • 定着支援を受ける

      障がい者により長く安定して働いてもらうためには、障がいについて専門的な知識を持った者の助言は不可欠です。*²ジョブコーチ(職場適応援助者)制度などを活用しましょう。ここで言う「定着支援」とは、障がい者だけに対するものではなく、企業側もアドバイスを受けることができるものを言います。

  3. 障がい者雇用のメリット・デメリット

    メリット
    1. 社会貢献ができる

      CSR(企業の社会的責任)を果たし、地域や社会の信用を得ると共に、宣伝効果も期待できます。

    2. 個々の特性によっては健常者以上の働きが期待できる

      ジョブコーチなどの助言を元に、個々に適切な職務内容を検討することで、健常者と同等、もしくはそれ以上の作業効果を生み出すことも可能です。

    3. 報奨金や助成金が受けられる

      法定雇用率よりも一人多く雇った場合の年間の報奨金、324,000円と、一人不足した時の年間の納付金(罰金)、600,000円とを比べると… 324,000円-(-600,000円)=924,000円 ←年間でこれだけの差があります!また、トライアル雇用などの制度を利用すれば、助成金を受けながら雇うことができます。

    デメリット⇒改善策
    1. 教育にコストがかかる

      短期的には障がい者の教育に時間がかかり、教育のための人材も確保しなければなりません。
      ⇒トライアル雇用を実施することで、助成金を受け取りながら初期教育ができます。また、ジョブコーチを職場に置いて支援することもできます。

    2. 他の社員に障がいを理解させるのが困難

      責任者や人事担当の方がどれだけ障がいのことを理解していても、実際に現場で障がい者と共に働く職員の理解がなければ、入社後すぐに退職してしまう障がい者が多くなってしまいます。また、そのような状況が続くと、現場の職員にも多大なストレスがかかってしまいます。
      ⇒ここでもジョブコーチ制度を活用することで、障がい者のみならず、職員がどう障がい者と関わっていくかなどのフォローもしてくれます。

    • *¹トライアル雇用
    • ・・・
    • 原則3か月間の有期雇用で障がい者を雇い入れ、常用雇用への適正判断などの準備を行いま す。その際に一定の条件を満たした場合、月額最大4万円の助成金を受け取ることができます。また、精神障がい者を初めて雇用する場合は、月額最大8万円が支給され、最大で12か月のトライアル雇用期間を設けることができます(助成金の支給は3か月間のみ)。
    • ²ジョブコーチ
      (職場適応援助者)
    • ・・・
    • 障がい者が一般就職後、企業に定着できるよう、専門的な知識を持って支援する者のことを言います。ジョブコーチが行う支援は障がい者本人だけでなく、事業所や障がい者の家族も対象とします。また、訪問型ジョブコーチや企業在籍型ジョブコーチなどの種類があり、活用すればそれぞれで異なった額の助成金を受け取ることができます。
  4. 障がい種別(特性)

    1. 身体障がい
      特性
      身体障がいには視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、内部障がいなどの種類があります。基本的には体の一部が不自由なこと以外は健常者とほぼ変わりませんが、高次脳機能障がい(交通事故などで脳に障がいが残るもので、記憶障がいなどを引き起こす)など、他の障がいも重複して患っている方も多くいます。
      働く上での必要な配慮
      個々で必要な設備や配慮は異なるため、特性にあったものを設置。危険のない職場にすることが大切です。 職員全員が配慮を持った行動を心がけましょう。
      向いている職種
      症状が様々なので、一概に何が向いているかは言えませんが、共通して力仕事や、移動が多い職種は避けたほうが良いでしょう。事務所内で座ってできる事務作業などに向いている人が多いです。
    2. 知的障がい
      特性
      知的な発達に遅れがあり、意思交換(言葉を理解し気持ちを表現することなど)や日常的な事柄(お金の計算など)が苦手です。ただ、興味を示すことや、一度覚えたことに対しては、ずば抜けた集中力を発揮し、健常者以上の作業効果を生み出すことも可能です。
      働く上での必要な配慮
      作業工程を細分化、単純化し、手順や見本を示して繰り返し練習することが必要です。
      向いている職種
      作業工程が多い、または複雑な作業はなるべく避けるようにしましょう。同じことの繰り返しが苦にならない傾向があるので、単純な軽作業や清掃業務などに向いている人が多いです。
    3. 精神障がい
      特性
      精神障がいには、統合失調症、うつ病、神経症(不安障がい)、アルコール依存症、認知症などが含まれます。精神的な病のため、見た目では分かりにくいのが特徴です。また、軽度の人や、服薬で調子を管理できる人、症状が改善傾向にある人など、健常者とほぼ変わらない人も多くいます。
      働く上での必要な配慮
      ジョブコーチや弊社のような事業所などの専門知識を持った者と連携をとり、出勤時間、残業時間、仕事量などの調整が必要です。
      向いている職種
      軽度の人や、症状が改善傾向にある人であれば、ありとあらゆる職種に対応可能でしょう。ただ、共通して言えることは、環境の変化や長時間の労働が苦手ということです。上記でも述べている通り、精神障がい者の場合は、職種の選定よりも労働条件や職場環境を整えることが大切です。
    4. 発達障がい
      特性
      発達障がいとは生まれつき脳の一部の機能に障がいがある事で発生する症状で、自閉症スペクトラム(広汎性発達障がい)、学習障がい(LD)、注意欠陥多動性障がい(ADHD)などがあります。発達障がいは見た目では分かりにくく、大人になってから発達障がいと診断される人も少なくありません。
      働く上での必要な配慮
      上記の通り、発達障がいは見た目ではすごく判断が難しい障がいですので、精神障がい者同様、支援機関と連携をとり、職場環境を整えることが大切です。
      向いている職種
      接客業や電話対応など、正解がなくその場で臨機応変さが求められる職業は避けたほうが良いでしょう。もちろん個々の特性にはよりますが、作業の内容や目的が明確な業務に向いている人が多いです。
    5. 高次脳機能障がい
      特性
      高次脳機能障がいとは何らかの原因で脳が損傷を負った場合に発生する神経心理学的障がいの総称です。記憶障がい、注意障がい、遂行機能障がいなどの認知障がいが含まれ、いわゆる「認知症」とよく似ています。認知症との違いは、認知症は症状が進行するのに対し、高次脳機能障がいは症状が発生時から進行することはなく、リハビリによって改善されることがあるということです。
      働く上での必要な配慮
      新しいことを記憶するのが難しかったり、一度覚えたことをすぐに忘れてしまったりすることが多いので、作業工程を紙媒体でマニュアル化するなど、業務を見える化すると効果的です。
      向いている職種
      知的障がい同様、複雑な業務は覚えるのが困難な為、向いているとは言えません。単純な作業で毎日同じことの繰り返しとなる作業が良い場合が多いです。
  5. これらはあくまでも大きく分けた特徴であり、障がいの特性は個々で大きく変わります。なお、複数の症状が重複している場合や、本人も自らの障がいを自覚していない場合なども数多くあります。このようなことを考慮したうえで、障がい者雇用をする際には、まず我々のような支援機関などと連携を取り、雇用する個人をよく知ることが大切です。エナベルは障がい者と企業様との懸け橋になれるよう全力を務めてまいります。

障がい者施設へお仕事の依頼をお考えの企業様

エナベル(就労継続支援A型、就労移行支援)ではWebデザイン、DTPデザイン、ネットショッピング運営、データ入力などのPC関係のお仕事から、軽作業や手工芸といった繊細なお仕事まで幅広く業務を受託しております。 また、企業様へ訪問し、業務の一部を担わしていただく施設外就労先も募集しております。 御社のお仕事パートナーとして少しでもお力になれるよう日々精進いたします。

  • PC関係
    現在大阪府に5施設あるエナベルの事業所にはPCスキルに長けた利用者が数多く在籍しています。 各事業所には毎日20名前後の利用者が出勤しており、Webデザイン、DTPデザインなどの専門職から、ネットショッピングの運営、データ入力などの事務職まで幅広く業務を行うことが可能です。 また、PCスキル専門の職員も配置しておりますので、高品質を保てる他、御社との打ち合わせや納品もスムーズです。
  • 軽作業・手工芸
    障がい者の中にはひとつのことに対する集中力が健常者よりも長けている人がたくさんいます。そういった方は軽作業などの単純作業が得意で、慣れれば作業スピードも格段に上がります。 エナベルでは、そういった方が思う存分力を発揮できるような環境、支援体制を整えております。また、エナベルには手先が器用な方や、絵が上手な方など職人気質な利用者が在籍しており、繊細な作業も受託可能です。

エナベルのアウトソーシング 3つのメリット

安い!
福祉事業所にて訓練を兼ねた業務なので、他の会社や個人に外注で頼むより、大幅にコストダウンできます!
豊富な人材で様々な業務に対応可能!
各事業所には毎日20名前後の利用者が通所しており、それぞれ持っている能力は様々です。福祉的な専門知識を持った職員とスキル面での専門職員とで検討の上、各利用者それぞれに合った仕事を振っていくので、業務内容と個人の能力とのミスマッチを防ぐことが可能です。
お試し期間をご用意!
障がい者が本当にちゃんと仕事ができるのか、どれぐらいのペースで仕上げてくれるのかなど不安があると思います。そこで、エナベルでは無料でお仕事を受託させていただくお試し期間をご用意いたします。期間はお仕事内容などにより異なりますので、ご相談の上決めさせていただきます。

お仕事受託までの流れ

  1. お問い合わせ
  2. お仕事内容の確認
  3. お試し
  4. 料金の決定
  5. 契約
  6. 業務開始

まずはお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが詳しくご説明させて頂きます。